一般社団法人 刈谷労働基準協会(愛知県) | フォークリフト、石綿作業主任者講習など、皆様の資格取得をサポートし、安全な職場を実現 快適で充実した労働環境づくりをお手伝いします
2025年01月08日
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第 3 条)。
2026年1月1日より、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者はこちらのとおりです。
2025年01月01日
2025年度
2025年5月30日(金)
2025年7月31日(木)
2025年9月10日(水)
2025年11月5日(水)※会場:刈谷商工会議所
2026年1月30日(金)
2026年3月19日(木)
2024年12月20日
2024年10月23日
愛知労働基準協会主催の講習につきまして、
【振替申込み制度 廃止のお知らせ】
が愛知労働基準協会ホームページに掲載されましたのでご案内いたします。
(2026年4月以降開催の講習より開始)
※当協会主催の講習につきましては【振替申込み制度】を変更せず、現状のまま続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。
2024年05月27日
事業者は、令和6年1月1日から「金属アーク溶接等作業」に対しては「金属アーク溶接等限定技能講習」を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮などの作業主任者の職務を行わせることができるようになりました。
なお、金属アーク溶接等作業に対し、引き続き「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」を選任することができます。