2025年01月08日
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第 3 条)。
2026年1月1日より、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者はこちらのとおりです。