一般社団法人 刈谷労働基準協会(愛知県) | フォークリフト、石綿作業主任者講習など、皆様の資格取得をサポートし、安全な職場を実現 快適で充実した労働環境づくりをお手伝いします
2025年01月08日
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第 3 条)。
2026年1月1日より、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者はこちらのとおりです。
2025年01月01日
2024年度
2025年3月17日(月)
2025年度
2025年5月30日(金)
2025年7月31日(木)
2025年9月10日(水)
2025年11月5日(水)※会場:刈谷商工会議所
2026年1月30日(金)
2026年3月19日(木)
2024年10月23日
愛知労働基準協会主催の講習につきまして、
【振替申込み制度 廃止のお知らせ】
が愛知労働基準協会ホームページに掲載されましたのでご案内いたします。
(2026年4月以降開催の講習より開始)
※当協会主催の講習につきましては【振替申込み制度】を変更せず、現状のまま続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。
2024年03月29日
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用の有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました。
施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。
受講枠き限りがございますので、お早目のご予約・お申込みをお願いいたします。
2024年度
2025年度